1.発達障害児者に対応できる体制づくりと施策の充実について

2.介護保険について
3.国保証取り上げ、資格証明書発行について

議会報告・2007年(H19)第3回定例会
9月13日(木)質問と答弁(全文)

・発達障害児者に対応できる体制と施策,介護保険,国保証取り上げと資格証明書発行

◆1番(岡村恵子) ただいまから一般質問を行わさせていただきます。

 1つ目に、発達障害児者に対応できる体制づくりと施策の充実について、2つ目に、介護保険について、3つ目に、国保証取り上げ、資格証明書発行について、以上3つの点についてお聞きいたします。

 1つ目に、発達障害児者に対応できる体制づくりと施策の充実についてお聞きいたします。

 今回私がこの問題を取り上げるきっかけとなりましたのは、市民の方からの相談でありました。この相談などを通じまして今感じていますのは、本市において発達障害児やまた保護者への一貫した、そして専門的な相談体制などがまだ未整備であること、そして就学時の学童保育などの受け入れ、基盤整備もままならない状況であるということです。その相談の親子の方は、お子さんが幼児期に医師に広汎性発達障害と診断された小学2年生とその両親でございます。市の学童保育に入ったものの、集団に入り切れないことを理由に1カ月で断られてしまったということでした。どうにか地域で生活をさせてやりたい。そして、共働きをしていかなければ生活も成り立っていかない、このようなことも満たすことができない現状だということになります。何かの支援体制を早急にと願わずにはいられません。

 国の法律をひもときますと、平成17年4月1日から発達障害者支援法が施行されております。その法案提出の理由といたしまして、発達障害者をめぐる状況にかんがみ、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定める必要があるとしております。そして、定義といたしまして、発達障害とは自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するというものとして、政令で定めるものをいうとしております。

 栃木市で行っております平成19年度発達障害早期総合支援モデル事業、この施策の計画書の中から引用させていただきますが、その中の現状の分析と研究の目的としまして、近年広汎性発達障害や学習障害等の発達障害が疑われる子供が増加している。その要因として、発達障害の概念の拡大や医学の進歩等が挙げられるが、環境的な因子等も含め、未解決な部分が多いのが現状である。発達障害は、乳幼児健康診査や幼稚園、保育園、学校等の集団生活に入ってから行動上の問題や対人関係の問題などで気づかれ、幼児期から学齢期において初めて診断されることが多い。しかし、身体的な障害や知的なおくれが伴わない場合は、障害があるとは認識されにくく、生じている問題は本人の怠けによるものとか、保護者のしつけによるものととらえられてしまうことがある。そのため周囲とのトラブルが生じたり、適切なかかわりが得られずに不適応行動を示したりすることがある。また、これまでの支援体制においては、必要な個別の支援が関係機関ごとに行われてきた。支援対象児のライフステージの変化ごとに支援機関がかわるが、関係機関同士の情報の伝達が円滑に行われていないために、本人と保護者への連続性のある支援がなされてこなかった。これらのことから、発達障害に対する正しい理解を深める環境を整えながら、関係機関が連携し、総合的かつ効果的な支援体制の整備を図ることが不可欠であると栃木市の例では述べております。

 先日、本市における発達障害児の実態につきまして、市の教育委員会にお伺いをし、話を聞いてまいりました。本市における学齢時の発達障害児は、小学生で401人、これは全児童の6%、全国平均と同じレベルで、40人学級でいいますと、1クラスに二、三人いるということになります。中学校では131人いて、全生徒の3.8%であるとのことでした。これらの実態を踏まえた上でお聞きいたしますが、本市において支援体制づくりが求められ、急がれていると考えるものです。巡回教育相談体制や関係者への研修、保護者と関係機関との連携、早期健康診査、療育相談体制など、そして専門家の配置も不可欠であると思いますが、現状と今後の整備方針についてお聞きいたします。ぜひ充実した体制を求めます。

 また、教育現場におきましては、教職員の研修や市単独のさわやか教育指導員などを配置を佐野市は行っておりまして、努力がされているというふうに認識をしておりますが、さらに早いうちの適切な教育、療育と手厚い対応が求められていると思いますが、現状と改善すべき点をどのように考えておりますか、お聞きいたします。

 国からは、軽度発達障害の子供たちの教育体制充実のための特別支援員配置について地方交付税措置がなされております。これを活用して、より充実させていくことが求められていると思いますが、どうでしょうか、お聞きいたします。

 次に、先ほど相談があった問題でありますが、学童保育の受け皿、そして充実についてです。市からいただいた資料によりますと、障害があったために集団になかなか入れない、こういう点で集団生活を営むことができる児童を入所の対象としているため、平成19年度は3人の児童の入所を見送ったということでした。これは、希望しても入れないということではないでしょうか。子供たちの放課後の生活を保障するため、または共働きをしたい家庭への支援策として、学童保育の施策についてその現状と問題点をどのように考えていますか。受け皿の充実が求められていると思います。そして、ニーズにこたえられる体制はどのような形がいいと考えますか、お伺いいたします。

 また、未就学児の問題では、保育上の問題ですが、軽度障害児保育事業として、発達支援健やか保育事業として取り組まれております。入園の現状は資料をいただいておりまして、市内公立、私立の12園で受け入れているのが障害児数40人のうち発達障害児数14名、その他の障害児数は26人となっております。この保育の現場におきまして、受け入れの現状はどうなのか。改善すべき点や課題についてもお伺いいたします。また、保育士などの職員の補助の加算があるようですが、資料によりますと、平成19年度から国が障害児保育について交付税措置をするために事業のあり方について検討中であるというコメントがついておりました。これについてもぜひお聞かせ願いたいと思います。

 1つ目の質問の最後になりますが、栃木市が現在取り組んでおります福祉トータルサポートセンターなど、ライフステージに応じた支援が継続してできる体制が必要と感じております。この福祉トータルサポートセンターとは、従来は当事者が種々の制度を選択し、その制度に合わせて利用するといった状況を根本的に改善して、当事者を中心として、そのライフステージに合わせて相談、コーディネート、支援を一元的に展開する組織をつくり、生涯にわたって総合的な相談、ライフプランの作成、情報提供、関係機関の連絡調整等を行い、一貫性のある支援体制を確立するものとなっております。このライフステージに応じた支援が継続してできる体制が重要と感じますが、ご見解をお聞きいたします。

 2つ目に、介護保険についてお聞きいたします。

 本日は、平成18年4月からの法改正になってからの状況と対策についてお聞きいたします。新聞記事では、要介護認定激減、また介護予防群、これは特定高齢者といいますが、介護予防事業の内容として、県内で2,250人把握低迷、目標1万2,000人を大きく下回るなどといった記事が目につきます。そして、記事には介護保険の利用者のうちことし4月時点で要介護1から5と認定された人の数は、1年前と比べて全国で約56万人も減っていることが厚生労働省の調査でわかったなどと述べられております。この間残念ながら介護を受けたくても受けられない人を先ほども難民という言葉が出ておりました。介護難民、また医療分野では医療を受けたくても受けられない人を医療難民と呼ぶ言葉もつくられるくらい、介護や医療の問題にも大変な格差が広がっているようです。市が提出しました事務報告書には、平成18年度の要介護認定の状況が書かれております。実数で要介護1の方が平成18年度末で1,300人、平成19年度末で895人となっております。これで見ますと、約400人以上の方が要介護から要支援のほうに回されたようです。予定では、1,000名が要支援に回されるという答弁でありましたので、若干少なくて済んだようですが、本人の状況が変わらないのに、この要支援になった人たちが実質受けられていたサービスが受けられなくなったものがあるのではないでしょうか。移送サービスなどもできなくなったと専門家、事業者の方からもお伺いしておりますが、改めてその辺のことについてお聞きいたします。

 政府は、必要なサービスは今後も提供すると答弁を繰り返しております。現状をどうとらえておりますか。そして、ホームヘルプサービスなど、月単位の費用とされたために、減ってしまった、利用できなくなった人も出てきておりますが、これらにつきましても、どうとらえておりますでしょうか、見解をお聞きいたします。また、法律改正で要支援1、2と要介護1の人は、原則特殊ベッドや車いすなど借りることができなくなりましたが、何人の人が給付が受けられなくなりましたか。また、途中制限を一部緩和しましたが、どのように緩和され、また緩和されたことで借りられた人は何人いたのでしょうか。

 次に、先ほどの新聞記事に載っておりました特定高齢者の把握についてお聞きいたします。先ほどの記事には、さらに取り組みが自治体によって温度差があるとも書かれておりました。これは、今度の法改正の1つの大きな柱と言われてきた部分で、介護予防をするために、特定高齢者をキャッチして予防の施策をするというものでした。本市の当初の目標は何人で、実績との関係はどうでしたか。また、特定高齢者の把握のために国がつくった判断基準があります。この中には一つ一つのチェック項目として25項目ございますが、バスや電車で1人で外出していますか。日用品の買い物をしていますか。友人の家を訪ねていますかなど、これらの項目に合致するかしないかで合計点数によりまして特定する仕組みになっておりますが、あるケアマネジャーさんの話ですと、国がこれはつくったものですが、人間を輪切りにするような、生きた人間を判断するような判定の内容にはなっていないのではないかと、このような指摘をしておりました。国がこの点数の一定の緩和をしたといいましても、実態からいってもこの特定高齢者の把握については、介護予防のかなめと位置づけられていたはずですが、実態はかなめになっていないと考えますけれども、どうでしょうか。

 次に、保険料、利用料に関してお聞きいたします。昨年度と今年度とも高齢者に大変な増税が襲いました。この税制改正によりまして、介護保険料が引き上げになった人がたくさん出てきたのではないでしょうか。この税制改正の影響で、保険料が引き上げになった人は何人なのか。平成18年度、そして平成19年度とどのぐらいの人たちが影響を受けたのか。そして、税制改正によります保険料の増収がどのぐらいになったのかお聞きしたいと思います。

 また、施設入所者やショートステイなどの利用料に関してお聞きいたします。法律改正で施設入所者などの居住費や食費が全額自己負担になりました。これによって大きく全体の自己負担が増大をしたことになります。これは、法律改正前の平成17年10月から開始されたものですが、国民健康保険中央会の資料を見ましても、施設給付費は一昨年10月に居住費、食費が全額自己負担で落ち込んで以来一向に伸びは見られないということです。本市の状況はどうでしょうか。一方、本市の介護施設の待機者は実数でお聞きしたところによりますと、744人いる状況となっているそうです。ここでお聞きしたいのは、ことしになって昨年の税制改正で毎年6月末までに減免、減額申請をするわけですが、可能であった方が減額にならない、不可ということになってしまった人たちがいるようです。何人影響を受けたでしょうか。そして、この人たちは利用料が値上げになってしまったわけです。そして、救済措置は講じておりますでしょうか。このことによる特定入所者介護サービス費の支出の減額どのぐらいでしたでしょうか。これをお聞きいたします。

 そして次に、この間さまざまな給付費が減額になってきております。このお金を使って低所得者の方の市独自の保険料、利用料の軽減措置を講じるべきと考えますが、どうでしょうか。

 また、介護保険の質問の最後になりますが、要介護者の障害者控除に関しましてお聞きいたします。これは、申請によって税金が安くなるばかりか、国保や介護保険料の引き下げにも連動してきます。前回、前々回とも荒居聰議員も取り上げておりましたが、何としてもこの制度を徹底させたい、この現状の周知を図ることが再度必要だと願わざるを得ません。このことにつきまして2つ目の質問の最後にいたします。

 3つ目に、国保証を取り上げ、資格証明書発行についてお聞きいたします。

 貧困者の増大、格差の広がりが大変深刻になってきております。とりわけ社会保障制度として、国民皆保険としてつくられた国民健康保険税の負担の重さ、そして保険税の払えない人からの保険証の取り上げが政治によりつくられた貧富の格差が命を守ることにも格差が生じていると社会問題にもなってきております。先日もテレビ番組「報道ステーション」でこの保険証取り上げ問題をやっておりました。この日本で医療からはみ出す人をつくってはならない。この波紋が今広がりつつあります。アメリカのマイケル・ムーア監督の映画「シッコ」、病気なやつという意味で、国民皆保険を持たないアメリカの医療の現実を描いて話題を呼んでいます。日本で封切りもされておりますが、今の日本への警告ともなっているといいます。

 新聞報道されたものからこの映画の衝撃シーンとしまして、アメリカの現実を描いたものですが、幾つか例に挙げますと、1つ目として、仕事中に中指と薬指を切断した男性が医者に行くが、無保険だったために薬指をくっつけるのには1.2万ドル、約130万円、中指なら6万ドル、約700万円と言われ、男性は結局薬指だけ手術することにした。2つ目としまして、保険もなく医療費が払えない人は病院から追い出されるシーン、ある女性が骨折の治療中であったにもかかわらず、タクシーに乗せられて病院着のまま貧民街の路上に捨てられたシーン、3つ目としまして、一方でイギリスでは1948年から医療費がかからない、なのに病院には会計の看板が。何と一定以下の収入しかない人には、病院までかかった交通費が会計窓口で支給される。4つ目としまして、高い医療費で家まで手放した女性や9.11のボランティアで肺を壊した男性らが監督とともに医療費無料の国キューバに向かう。病院でこんなに親切にされたのは初めて、ありがとうと涙する場面も。ある病院の院長は、アメリカの医療制度の調査に行ったときに、この映画と全く同じ現実を見たとのことです。そして、アメリカの医師からこんなふうに言われたとのことです。あなたたちはすばらしい公的医療保険制度を持っている。その制度を守りなさい。一たび民間医療保険を導入したらもとに戻すのは大変ですと、国民皆保険の大切さを教えてくれたと述べています。そして、この院長は日本でも残念ながらお金のない人は医療を受けられず、命を落とすことが進行しつつあると述べています。

 この間全国9,000近くの病院を対象にして保険証取り上げによる被害などについてアンケート調査を行った結果を見てみますと、過去3年間で保険証を取り上げられ、受診がおくれて重症化したケースが1,027件に上っていることが明らかになっています。先々日も鶴見議員がこの地元での1つの例を述べておりました。国保料の滞納が全国で480万世帯に上り、保険証取り上げ世帯は35万世帯に上ってきております。また、全日本民主医療機関連合会が過去2年間について行った調査では、保険証取り上げによって受診がおくれ、その結果死亡したケースが25名に上っていることも明らかにしています。これらのデータに基づいて、2007年3月6日参議院予算委員会で国会議員がこの保険証取り上げ問題で質問をしております。この中できのう辞任いたしました安倍首相、国の責任者として答弁をしております。このように答弁しております。質問を伺っていますと、突然いきなり保険証を取り上げられてしまうような印象を受けたわけですが、決してそんなことはないわけで、まず次のような理由によって保険料を納付することができないと認められる場合には、被保険者証を取り上げることはしません。例えば世帯主がその財産について、災害または盗難に遭ったこと、世帯主またはその者と生計を一つにする親族が病気にかかり、また負傷したこと、世帯主がその事業を廃止し、また中止したこと、世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと、こうした事項があった場合には、保険証を取り上げることは当然ないわけです。また、どちらにしろいきなり保険証を取り上げるということではなくて、この資格証明書を発行するまでの交付事務の流れですけれども、通常滞納が発生した場合には、納付相談を行う中で、災害等その後の事情により保険料を納めることができない場合には、条例に基づく保険料の減免の検討を行います。また、どうしても支払いが困難な方については、生活保護の申請の援助等を行います。そうした事情がないにもかかわらず、なお納付をしない方については、通常6カ月または3カ月の有効期間の短い被保険者証を交付して納付相談の機会を確保する。さらに、それでも納付しない方については、災害等保険料を納付することができない特別な事情がないことを確認した上で資格証明書の発行をしていると、このように私は承知をしております。これは、政府の責任者であります元安倍首相の答弁でした。

 ここで市長にお聞きいたしますが、本市でも国保証の取り上げが1,060件に上っています。この中で担当者にお聞きしたところ、平成18年度1年間でどれだけの人が医者にかかったのか。件数は208レセプト、これは月1診療、12カ月で割りますと、17人しかいない。このような現状ということになります。これは、必要な医療が受けられない、命にかかわる深刻な問題と考えますが、心が痛みませんか。ぜひ市長の答弁を求めたいと思います。

 次に、滞納者の状況が所得段階にくっきりとあらわれております。このことについてですが、これもいただいた資料によりますと、所得ゼロ、これは本当に低所得者の人たち、この人たちで滞納世帯約6,000件全体ありますけれども、2,864件で47.4%を占めております。これは払えるのに払わない人たちではない。政府の進めた構造改革の中で生活が苦しくなって、保険税が払えなくなっている。だから、今社会問題になってきていると私は思います。貧困世帯の増大の中でその実態をどのようにとらえているのでしょうか。この辺もぜひお聞きしたいと思います。そして、これも資料としていただいておりますが、資格証明書の発行世帯がやはり1,060世帯のうち約452世帯、それで所得がゼロ、100万円以下の方たちが約60%資格証明書になっている。このような事実があります。この実態をどのように認識をするでしょうか。また、国保証の取り上げ世帯の中に、乳幼児や小中高生がいる件数は何件あるでしょうか。この実態をどうとらえますでしょうか。そして、全国の自治体の中には、子供のいる世帯は特別な配慮をし、保険証の交付をしているところがあります。同様の措置が必要と考えますが、どうでしょうか。

 次に、国保証を取り上げてしまい、資格証明書発行までの事務手続についてお聞きいたします。滞納があっても特別な事情により保険税が支払えないと認められる場合には保険証を取り上げてはなりませんが、本市としてその特別な事情とはどういう事情でしょうか。そして、この特別な事情の方からも保険証を取り上げていませんか。本市はどのように運用しているのかお聞きしたいというふうに思います。

 最後に、滞納があっても払い続ける分納としておりますけれども、このような方法がございますが、分納すれば保険証を発行できることを知らせていますでしょうか。毎月幾らから分納として認められ、運用しておりますか。

 以上、3つの項目についてお聞きいたしました。ぜひ誠意あるご答弁を期待いたしまして、これで1回目の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(高橋功) 当局の答弁を求めます。まず、教育長。

(教育長 登壇)

◎教育長(落合一義) 岡村恵子議員の一般質問にお答えいたします。

 私のほうからは、発達障害児に関する教育現場における対応の現状と改善すべき点について何点かご質問いただきましたので、順次お答えしたいと思います。

 まず、現状につきましては、市内すべての小中学校で特別支援教育コーディネーターを指名するとともに、校内委員会を設置し、具体的な支援の内容や方法の検討を行い、個別の指導計画を作成して、学校全体で支援を行っております。学校だけでは対応が困難な事例につきましては、県や市による巡回相談を実施し、巡回相談員が学校訪問し、児童生徒に関する指導内容や方法、校内支援体制等に関する助言を行い、支援の充実に努めています。

 次に、関係者への研修としては、全教職員を対象にした講演会や専門的知識や技術の習得を図り、指導力の向上を目指すことを目的とした特別支援教育研修会を実施しました。さらに、教職員の自主研修として、勤務時間外に大学の先生を講師に招きまして、特別支援教育研修会を実施しています。この研修につきましては、ことしの6月以降月1回計6回第3水曜日午後6時から田沼中央公民館で行いました。

 次に、保護者と関係機関との連携では、佐野市教育センターを中心として、健康増進課、子育て支援課、特別支援学校、佐野チャイルドケアセンター、佐野障害者相談支援センターなどと連携して、保護者の悩みを理解することに努め、発達障害のある児童生徒がよりよい学校生活をおくれるよう支援を行っております。

 次に、改善すべき点ですが、障害の有無の判断や望ましい教育的対応について、専門的な意見を学校に提示できるようにすることだと考えております。そのためには、発達障害に詳しい臨床発達心理士などの専門家配置に向け、関係機関に働きかけているところでございます。

 次に、地方交付税措置による特別支援教育支援員配置についてですが、現在特別な支援を必要とする児童生徒につきましては、心の教育の一環として配置されたさわやか教育指導員やさわやか健康指導員の活用が障害の程度に応じて支援に当たっている学校もあります。今後関係部局と連携を図りながら、さらなる特別支援教育の充実に努めていきたいと考えています。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(高橋功) 次に、健康福祉部長。

(健康福祉部長 登壇)

◎健康福祉部長(落合潔)

 一般質問にお答えを申し上げます。

 私のほうからは、発達障害児者に対応できる体制づくりと施策の充実について、それから介護保険について、それと国保証の取り上げ、資格証明書発行についてでございます。順次ご答弁を申し上げます。

 まず、巡回教育相談、それから保護者との関係機関との連携、早期健康診査、療育相談体制などの現状について、そして今後どのように整備をしようとしているのかとのご質問でございます。佐野市における発達支援事業としましては、保健センターにおいて乳幼児健康診査、発達について不安を抱える保護者とその子供を対象に、保護者の不安軽減を目的に実施をしています。親子教室としてのぽっぽ広場、軽度発達障害児の早期発見、早期支援を目的として幼稚園で実施しているのびのび発達相談等の事業を実施しております。また、県主催で行われている専門的な発達相談であるにこにこ発達相談、さらに対象者の処遇検討や関係機関との情報交換を目的に実施をされている佐野地区発達支援療育ネットワーク連絡会議との連携、協力により実施しているのが現状でございます。今後につきましては、さらに心身障害児の早期発見から健診、相談、情報の提供、交換などによるサポート体制ができる組織づくりを関係部署、機関、団体の協力を得て進めていけるよう研究をしてまいりたいと考えております。

 次に、学童保育において受け入れの現状と問題点をどのように考えているかにつきましては、保護者からの入所申込書により障害の有無の確認欄において対応をしております。現状では、入所児童の安全確保の観点から、集団生活を営むことが困難な児童につきましては、保護者との理解のもと入所できない旨のお話をさせていただいております。また、問題点といたしましては、発達障害児とその他の児童との安全が確保できる環境になっていない点であると認識しております。今後は、入所できなかった児童について、学校、教育委員会などの関係機関と連携をしながらサポート体制をとるよう進めていきたいと考えております。

 次に、受け皿の充実が求められていると思うが、どう考えているかにつきましては、厚生労働省所管平成20年度児童健全育成対策関係予算概算要求の概要の中で、多様なニーズ等への対応として、発達障害児等の受け入れのさらなる推進を掲げておりますので、今後国の対応を注視しながら、県との連携を密にし、遺漏のないよう対応してまいりたいと考えております。

 次に、ニーズにこたえられる体制はどのような形がいいと考えるかにつきましては、ただいまお答え申し上げました国の概要を注視しながら今後研究をしてまいりたいと考えております。

 次に、保育所における障害児保育事業につきましては、平成19年8月1日現在公立10、民間2の市内12保育園ですこやか保育として実施をされています。すこやか保育の受け入れ年齢はおおむね3歳以上で、子供3人に対し保育士1人を配置し、一人一人の指導計画を作成、きめ細かな保育を行っています。発達支援の保育内容は、嘱託医及び専門医による保育指導、保護者への面談指導が年に各1回保育園ごとに行われています。すこやか保育を受ける保育園児は現在40人ですが、そのうち発達障害児数は14人となっています。

 次に、改善すべき点、課題につきましては、児童の言葉や知的にはおくれがなく、発達障害が保護者には見えにくい、気がつかないといった状況があります。さらに、保護者が障害を認めないため、すこやか保育としての支援ができない場合もあります。また、入園後の集団生活の中で発達障害がわかる場合があり、入園後にすこやか保育を実施するための保護者の理解を得ることの難しさなどが挙げられます。発達障害を早期に発見することができ、保護者の理解を得た上で保育園とともに子供の発達支援を行うことが重要であると考えております。

 次に、福祉トータルサポートセンターなどライフステージに応じた支援が継続してできる体制が重要と感じますがどうかとのお尋ねでございますが、本市は発達支援療育ネットワーク連携会議におきまして対応しておりますが、現状では対象が就学前児童に限られております。継続した支援の必要性は重々承知をしておりますが、現時点では関係部署との連携、協力により継続的に支援の必要な児童に対して対応しており、教育委員会においても保護者等との就学相談を行うなど、支援に努めております。児童に対する保護者への理解も重要となりますが、早期教育相談等保護者の意向を配慮しながら実施をするなど、関係医療機関や障害者相談支援センターとも相談、連携協力した体制により、引き続き実施をしてまいりたいと考えております。

 次に、介護保険の関係でございます。介護保険法により、要介護から要支援に移った人数及び使えなくなったサービス、ホームヘルプサービスの利用回数が減った人がいることについての認識はとのご質問でございますが、平成18年度の要介護認定において、前回認定が要介護1の方が720名おりましたけれども、今回の認定結果で要支援2に変わった方が220名いらっしゃいます。また、法改正により要支援者に対して介護予防サービスが新設をされ、低下した機能を向上させるためのメニューが中心となったことにより、ホームヘルプサービスや福祉用具貸与の一部には原則利用できなくなったものもありますが、経過措置や例外規定により、どうしても必要な方にはサービスの提供が行われると考えております。また、要支援者に対するホームヘルプサービスについても身体状況に応じては週3回程度の利用も可能なことから、現状の制度の中で軽度者に対して必要なサービスは提供できているものと考えております。

 次に、要支援1、2、要介護1の人が特殊ベッドなどを借りることができなくなった人数、その後の一部緩和策とその緩和策での利用者はとのご質問でございますが、平成18年4月に法改正があり、経過措置が切れる10月からの利用状況を調査しました結果、特殊ベッドで申し上げますと、9月までの軽度利用者が134名で、そのうち4名が例外規定で引き続き利用し、自費でレンタル利用している方が46人、それから自費で購入した方が66名、利用をやめた方が18名となっています。また、その後の緩和策としては、ケアマネジメントによる例外規定の項目がなかった特殊ベッドにつきまして、平成19年4月から疾病等の原因により起き上がりや寝返りが困難な状態であると医師の所見があり、ケア会議等で特に必要である旨の判断をされ、これらについて市町村が書面等で確認し、その要否を判断した上での利用が可能となりました。なお、この緩和策による利用者はことし4月以降1名となっております。

 次に、特定高齢者の当初の目標人数と実績との関係につきましては、特定高齢者把握は当初国は65歳以上、高齢者人口の3から5%、県は3.1%と見込み、本市は県と同じく3.1%、854人を見込みました。しかし、特定高齢者に決定された方は45人でした。これは、65歳以上高齢者人口に占める割合の0.16%でございます。

 次に、人間を総合的に判断することの評価のあり方でございますが、高齢者の方に基本チェックリストの記入をしていただき、一定の基準を満たした方を特定高齢者の候補者として選定をした上で、かかりつけの医師が健診等を通じて、医学的観点から介護予防プログラムへの参加が望ましいと判断した方を特定高齢者として決定をします。平成18年度は、国の示した基本チェックリストの判断基準が厳し過ぎたため、全国的に把握が低水準でございました。

 次に、介護予防のかなめになっていないと考えますがにつきましては、今回の制度改正で介護予防が重視をされ、介護予防事業として要支援、要介護状態の予防、軽減、悪化防止のための事業の実施をすることになります。これからも特定高齢者の把握につきましては、アンケート調査、情報の収集や平成19年4月からの把握方法の見直しがされたことから、昨年以上の特定高齢者の把握がされていますので、介護予防事業の実施に努めてまいりたいと考えております。

 次に、税制改正の影響で、平成18年度、19年度保険料が引き上げになった人は何人で、増収額は幾らかとのご質問でありますが、平成18年度は最終的に3,895人の方が激変緩和措置の対象者ということで、平成17年の税制改正の影響により、所得段階が上昇し、第4段階、第5段階となりました。平成19年度は当初賦課の状況ですが、3,901名が該当しています。それから、保険料の増収はということでありますが、これらの方々の納めるべき保険料と税制改正がなかったとした場合、該当する保険料との差額を単純計算をいたしますと、平成18年度が2,700万円、平成19年度が5,450万円となります。

 次に、施設入所者の居住費、食費の減額について税制改正によって減額該当者でなくなってしまった人が何人いるか。また、特定入所者介護サービス費の影響額は、救済策を講じているかとのご質問でありますが、平成18年度の税制改正により、この減額申請却下者のうち、前年度の平成17年度は減額認定となっていた方が71名いることから、これらの方が税制改正により影響を受けた方と考えられます。特定入所者介護サービス費の影響額は、平成18年度の給付実績から推測いたしますと、改正がなかったとした場合と比べ、年間で約2,500万円が支出減になったと想定をされます。所得段階が大きく変動した方に対する激変緩和措置の対象者は、平成18年度は15名、平成19年度は9名となっています。

 次に、低所得者の保険料、利用料の市独自の軽減措置をとのご質問につきましては、介護保険料の市独自の減免につきましては、昨年12月議会での岡村議員の一般質問に答弁をいたしたとおり、第3期介護保険事業計画期間におきましては、7段階制を採用し、基準額に対する負担の割合を国が示す標準的な率より引き下げ、実質的に軽減が図られていることなどから、低所得者への配慮した保険料となっているものと考えております。このように制度的に軽減が図られた上に、さらに減免をすることは減免をした保険料がほかの人の保険料を押し上げる要因となるため、介護保険財政が厳しい現状では、市独自の減免は難しいと考えておるところでございますので、ご理解をお願いします。利用料につきましては、平成19年7月末現在で、社会福祉法人利用者負担軽減措置や施設利用低所得者の食費、居住費の補足給付など、介護保険制度による各種軽減措置を利用している方は815人となっています。市単独での軽減策につきましては、介護保険制度の趣旨から、また高齢者の保険料の負担増に結びつくことからも実施が困難な状況であると考えております。

 次に、障害者控除を受けられるはずの人数は何人で、実際の人数は何人ですか。この間の取り組みの効果は、さらに個別に通知で徹底をしていくべきとのご質問でございますが、要介護3から要介護5に認定をされている人は、平成19年8月31日現在で2,047名おりますが、そのうち障害者控除対象者認定証を交付した件数は、平成18年度が74件、平成19年度が12件となっています。また、取り組み効果につきましては、平成18年度から広報さのや市のホームページに掲載をするとともに、要介護認定結果通知書の送付時にこの制度を案内したリーフレットを同封するなどしておりますが、平成14年度から17年度までの交付件数が28件であり、平成18年度以降の交付件数が86件と増加傾向にあり、その効果はあったものと理解をしております。

 次に、国保関係でございますが、資格証明書の交付が1,000件以上になっているが、必要な医療が受けられない、命にかかわる深刻な問題と考えますが、どうですかとのご質問でありますが、議員ご承知のとおり国民健康保険は、被保険者の相互扶助により成り立っている制度でありまして、給付と負担の公平を確保することは不可欠でございます。そういった観点から、納税相談に応じてもらうことができず、特別な事情の届け出あるいは弁明書の提出のない方に限り、最終的にやむを得ず資格証明書を交付しているものですので、ご理解をいただきたいと思います。

 次に、貧困世帯の増大の中で、払いたくても払えない実態をどのようにとらえていますか。さらに、保険証を取り上げないための援助をどうしていますかにつきましては、資格証明書が交付されている世帯のうち、所得が200万円以下の世帯が79%を占めている状況でございます。このような中生活の維持が困難になるなどのさまざまな理由がある世帯につきましては、資格証明書の交付に当たり、事前に納税相談会の実施や相談員による訪問等を行い、交付件数を減じるよう努めております。

 次に、国保証の取り上げ世帯の中に乳幼児や小中高生がいる件数は、また子供のいる世帯は特別な配慮が必要と考えますがということでありますが、平成19年8月1日現在で資格証明書発行世帯1,060世帯のうち乳幼児や小中高生がいる世帯は135世帯でございます。このような世帯につきましても、子供についてはその他の特別な事情に入っておりませんので、措置については考えておりません。

 次に、特別な事情とは、そしてこの特別な事情の方からも保険証を取り上げていませんか。本市はどのように運用していますかとのご質問ですが、国保法の第9条第3項のその他の政令で定める特別な事情についてでございますが、5点ほどございまして、1番目が世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと、2番目に世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと、3番目に世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと、4番目に世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと、5番目に1から4番目に類する事由があったことでございます。この特別な事情に該当する方につきましては、保険証を交付しております。また、本市の運用につきましては、5番目に該当する場合には、納付相談を行い、特別の事情の届け出にかえて分納申請をしていただき、短期保険証を交付しております。

 次に、滞納があっても払い続ける、分納することで短期であっても保険証発行ができることを知らせていますか。毎月幾らから分納として認め運用していますかの質問ですが、納税は納期限内の納付が原則でございますので、特にお知らせはいたしておりません。分納につきましては、それぞれの事情が違う中で、ケース・バイ・ケースで対応させていただいている状況でございます。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(高橋功)

 以上で当局の答弁は終わりました。

1番、岡村恵子議員。

(1番 岡村議員登壇)

◆1番(岡村恵子)

 市長に国保のことで質問しておりますので、2回目のぜひご答弁をよろしくお願いいたします。

 今の答弁は、とても聞いていられないご答弁でした。聞いていられないと言いますのは、国民健康保険の資格証明書の発行の問題で、もう一度最初にちょっと言わせていただきます。国会の議論の中で、質問者が途中からですが、日本というのは国民皆保険制度の国のはずです。ところが、実態としては保険証を取り上げられ、受診がおくれて病状が悪化して、命まで落としている。こんなこと絶対にあってはならないことだとお考えになりませんかということに対して、先ほどと同じことをもう一度言います。安倍内閣総理大臣は、質問を伺っていますと、突然いきなり保険証を取り上げられてしまうような印象を受けたわけですが、決してそんなことはないわけで、まず次のような理由によって保険料を納付することができないと認められる場合には、被保険者証を取り上げることはしません。例えば世帯主がその財産について災害または盗難に遭ったこと、世帯主またはその者と生計を一つにする親族が病気にかかり、または負傷したこと、世帯主がその事業を廃止し、または中止したこと、世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと、こうした事項があった場合には、保険証を取り上げることは当然ないわけです。また、どちらにしろいきなり保険証を取り上げるということではなく、この資格証明書を発行するまでの交付事務の流れですけれども、通常滞納が発生した場合には、納付相談を行う中で、災害等その後の事情により保険料を納めることができない場合には、条例に基づく保険料の減免の検討を行います。また、どうしても支払いが困難な方については、生活保護の申請の援助等を行います。そうした事情がないにもかかわらずなお納付をしない方には、通常6カ月または3カ月の有効期間の短い被保険者証を交付して、納付相談の機会を確保する。さらに、それでも納付しない方については、災害等保険料を納付することができない特別な事情がないことを確認した上で資格証明書を交付していると、このように私は承知しております。

 さらに、安倍首相は答弁しております。先ほど申し上げたようなルールに基づいて相談をしながら対応する。これは私どもの方針です。いきなり今言ったような事情で、しかし今言ったような事情が本当にそうであれば、そんなことはしないように指導しなければならない。しかし、それぞれの個々の事情については、その滞納に至った経緯を全体をよく見てみないと私もここでは答えようがありません。どういう経緯で未納に至ったかということについては、よく全体を見なければ何とも答えようがないわけです。いずれにしても、国保も国民の皆様の保険料で成り立っているわけですから、その保険料を払っていただくということが前提になっている。しかし、さまざまな理由がありますから、特に健康保険であれば、病気になったらそれは保険料が払えないという事情もある。そういう事情は勘案するような仕組みになっていますから、そしてまたそれでもなお難しい状況の場合は、生活保護ということになっていけば、これはもう医療費が全く無料になっていくわけである。そういう手続をとるように、そういう指導もされるようになっているわけですから、もちろんこの相談の窓口においては、きめ細かな対応ということは当然私は必要であろうと思います。そしてまた、この人も辞任していますが、柳沢厚生労働大臣、この方も答弁しております。資格証明書でいきなり保険証を取り上げるなんていうような手続にはなっておりません。それから、本当にその過程で、要するに納付の相談をきめ細かにやるという前提であります。それにもかかわらず資格証明書にせざるを得ないというところになっているというのは、我々の考え方ですが、今総理が言われたように具体問題についてはさらに何か目こぼしがあるのかないかよく見るように、よくまた相談に乗るようにと、指導は徹底させていきたいと考えます。このように答弁をしております。

 私は、佐野の運用の仕方について、先ほど事務手続について流れを答弁してくださいというふうに言いましたが、大変大ざっぱなご答弁でした。もう一度答弁していただきたいのですが、この手続の国が示している流れと私は市がやっている流れについては、違いがあると私は認識をいたします。その辺でもう一度今の内容の中身につきまして、佐野がこのようにしているのかどうか、その辺についてぜひお答えをいただきたい、そんなふうに思っております。ですから、今のやり方でいいますと、特別な事情の方からもやはり保険証を取り上げている。このようなことになっているという実情があるということです。そして、今の答弁の中では、そんなことはしないように指導しなければならない、このような首相が答弁をしております。このような機械的な資格証明書発行をぜひやめていただきたい、このように考えますので、ぜひ2回目のご答弁をよろしくお願いいたします。

 それから、発達障害児の問題ですが、私はこの質問をするに当たりまして、栃木市に出向いてまいりました。また、小中町のみどり生活支援センター、障害者相談支援センター、ここにも行きまして、直接話を聞いてまいりました。それで、先ほどのご答弁の中にやはり集団生活、安全性からこの発達障害を持っている子供とかを受け入れられないということで、学童保育の点ですけれども、入所を見送ったということがお話がありました。確かにみどり支援センターのほうで聞きますと、みどり支援センターのほうは、昨年3月までは障害児の学童保育やっておりました。それがなくなりまして、自立支援事業の児童デイサービス、それから地域生活支援事業の日中一時支援ということで、同じようなサービスをやっておりますので、そこに相談に来て入所したという、この子供かどうかわかりませんが、そのようなケースはあったというふうに述べておりました。そして、私はみどり支援センターが大変な役割を果たしているなと改めて思ったのですが、昨年もやはり市から学童で不適応行動が目立ってきているということで、家庭相談委員より紹介があって、生活プランを作成しながらやはりサービス利用の調整をしながら、親子ともども指導、援助してきたというケースもあったという話も伺っております。

 しかし、先ほど私が相談を受けたケースで見ますと、先ほどご答弁の中で、大変佐野市としてもさまざま機関が連携をして、ネットワークをつくって、そのような支援をしているということですけれども、しかし学童保育やめてくださいということで言われて、そういう連携といいますか、感じられないわけです。ですから、その親子というのは大変困惑をしてこちらのほうにSOSを求めてきたという状況があるというふうに感じます。その辺は先ほどのご答弁を聞いていますと、何か対応できて、これから充実をさせていきたい、それはそんなふうなご答弁で私もほかのこういうみどり支援センターとかで聞きますと、佐野市も確かに取り組んでいると、そういうことは認識をしておりますし、やはり努力をしているなと、それは本当に感じた上でのお話なのですけれども、ぜひ栃木市がトータル福祉支援センターを行って、中身を見ますと、大変な専門家を配置して、やはり教育分野、そして医療分野、保健分野、福祉分野ということで、大変なこういう特別な支援を必要な人たちを特にサポートする意味で、そういう体制をつくっているということは、大変先進的な例だろうなというふうに感じております。そういう点でもぜひ佐野市ではみどり支援センターが大変な受け皿になっているなというふうに私自身も感じているのですけれども、本来ならば行政がやはり1つの施策をもうやめてくださいというそれだけの終わりではなくて、そういう困難を持った方々への支援といいますか、積極的にしていく体制があってもしかるべきだというふうに感じているのです。その辺改めてお聞きいたします。

 学童保育については、もうこういうことでは大変受け皿ということで必要な事態になっていますので、何かの方法を考えていかなければならないというふうにそれぞれ関係者などとも進めていかなければならないというふうに感じているところです。その辺もぜひ市としてもこの辺につきまして意識を持っていただいて取り組んでいただきたいというふうに感じます。

 時間になりましたので、2回目の質問といたします。

○議長(高橋功) 当局の答弁を求めます。まず、市長。

(市長 登壇)

◎市長(岡部正英)

 岡村恵子議員の再質問にお答えをいたします。

 資格証明書の発行は、必要な医療が受けられない、命にかかわる深刻な問題と考えるがどうかというご質問でございますけれども、先ほど部長のほうから答弁があったとおりでありますけれども、資格証明書の交付については、納税相談に応じてもらうことができず、特別な事情等の届け出の提出のない方に限り最終的にやむを得ず交付をしているものでございます。ぜひそういう意味がございますけれども、ご相談をいただければ対処していきたいと、こう考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

 以上で答弁とさせていただきます。

○議長(高橋功) 次に、健康福祉部長。

(健康福祉部長 登壇)

◎健康福祉部長(落合潔)

 再質問にお答えを申し上げます。

 資格証明書を発行する手順といいますか、そういうご質問でありますが、19年のことしの10月で資格証明書が交付される人の交付の手順についてちょっとお話しします。18年度の2期分以前の国保税が滞納している人が該当になり、この方に対しては18年9月以降督促状の発送、文書催告及び納税相談を行うとともに、相談員が訪問し、国保制度の啓発と納税相談を行います。19年9月、ことしの9月には保険証の返還通知とあわせまして、特別の事情等の届け出書、弁明書を通知に同封をしております。さらに、10月の資格証明書の交付は、接触機会の確保から窓口において手渡しにより交付をしているところでございます。18年度は、納税相談等を行って、特別の事情等の届け出にかえて分納申請をしていただいて、短期の保険証を交付していますが、その件数275件ほどありました。それと、納税相談の関係でありますが、19年度の納付相談会には延べ約250人ほどの来場者がございました。また、18年度の訪問相談件数2,251件ということで、相談員による1日平均約20件の訪問相談等を行っているところでございます。

 それから、学童クラブの関係でありますが、答弁しましたけれども、現状では集団生活を営むことが困難な児童の受け入れはできておりませんが、今後も関係機関、関係部署と連携を図りながら、保護者に対し相談及び助言等の支援をしていきたいと考えておるところでございます。先ほど答弁いたしましたが、今後国におきましても、クラブを利用する発達障害児への支援を充実するために、障害児対応の指導員について、クラブ単位での配置から市町村の責任のもとに適切な専門的知識を有する指導員、一定の研修を受講した方等でありますが、を各クラブに配置する補助方式に変更し、必要なすべてのクラブにおける障害児受け入れ態勢の強化を図るといった内容の概算要求の概要が示されました。詳細についてはまだ未定でありますが、今後情報を得ながら整備計画について研究をしてまいりたいというふうに考えてございます。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(高橋功) 以上で当局の答弁は終わりました。

1番、岡村恵子議員。

(1番 岡村議員登壇)

◆1番(岡村恵子) 今2回目のご答弁をゆっくりとした口調でいただきましたけれども、市長からも今ご答弁いただきました。市長の今のご答弁については、やむを得ないというふうな認識でいるということですが、滞納世帯、資格証明書世帯に関しまして、乳幼児や小中高生がいる世帯が135件あるということです。これも子供たちの医療費が無料になっておりますが、これは保険証がなければ全額支払うのです。そういう対象であるということなのです。この辺は、先日大川議員が保育料の問題で質問していましたけれども、やはりこれは大変な問題だというふうに私は思います。本当に今貧富の格差、このような中でやはりこういう事態というのは本当に避けていかなければならない、変えていかなければならないというふうに感じるのですけれども、改めてその辺市長のほうにお聞きしたいというふうに思います。

 それで、先ほどの事務の流れですけれども、先ほどゆっくり答弁いただいたのですが、私は担当者のほうにもうちょっと細かく事務の流れについて聞かせていただいております。これは議会ですから、きちっとやはり市民の前で言わなければならないのですが、先ほどの安倍元総理と柳沢元厚生労働大臣、元ではないですか、辞任しましたけれども、その人たちが答弁している中身と違うのです。やはり事務の流れが違っているというふうに改めて指摘をしなければならないのです。この中にもやはり短期保険証をまず発行するという、そういう中で接触の機会を持って、納税相談を行っていくということですが、佐野市の状況は保険証を渡す時期になりましたら、市が預かるのです。1カ月間預かっていると。それで、そこに預かって相談や特別な事情の届け出があれば変更するけれども、変更といいますか、滞納があっても資格証明書から短期なり、正式な保険証なり出しますけれども、やはりこのやり方というのは、大変問題があるのではないかというふうに私は今のこの国の認識から見ても、そういうふうに感じております。その辺市長のほうももっと目配りをしていただきたい。担当者もそんなふうに感じるのですけれども、これは重大な問題だというふうに感じております。それが本当1,060世帯のうち特に所得がゼロから100万円の方が資格証明書が60%です。ですから、払いたくても払えない方たちがこのような状況になっていると。

 やはり報道ステーションでやっていましたけれども、本当に自営業の方、そのケースで出た方も本当に大変な中で自営業で収入がなく、資格証明書であったと。医者にもかかれない状況ということをやっておりましたけれども、分納したら1カ月の短期保険証をくれたというふうなことでやっておりましたけれども、これは大変な私は社会問題だというふうに思いますし、最近生活保護の問題で話変わりますが、関連して言いますけれども、北九州市で働きなさいということで強制して生活保護を打ち切った。強制的な生活保護をやめますというふうな届け出、それを出させたということで、弁護士が訴えました、北九州市を。そして、今これが厚生労働省がそういうことはするなと、各自治体に指導今始まっています。大変な命をめぐる問題だということで、そういう方面でもそんな動きがありまして、私はこの資格証明書の問題というのは、やはり同様の問題だというふうに感じましたので取り上げさせていただきました。ですから、これは払っていないのだから当然のことだと、お互いに支える制度だからやむを得ないということで、だれでも滞納がいいということは言っていないです。私もそうは思っていません。しかし、そういう状況がこの皆保険の中身として、現実として払いたくても払えない人の実態として、このような状況があるということは、やはり見過ごすことができない状況になってきているのではないかというふうに思いますので、ぜひ再度市長、それから担当者のぜひ誠意ある、事務的な答弁でゆっくりだけではなく、誠意あるご答弁をぜひお願いをしたいと。ぜひ担当者と議論していただきたいというふうに感じております。

 それから、発達障害児のことですけれども、やはり相談に来たケースではないですけれども、先ほどの答弁では、受け入れられないのだからやむを得ないし、今後平成20年度に予算が国のほうで示すような方向で来ているということでご答弁ありまして、研究をしていきたいというふうにおっしゃっていました。しかし、本当に研究は大いにしていただきたいというふうに思うのですが、現実としてやはりこのような実態がたくさん周りにあるという中で、ぜひ前向きな普通の子供たちと一緒の集団と私は言いません。確かにそれは無理があるというふうに思います。お話を聞いていますと、中央こどもクラブが建て直しました。新しいところに建て直して、現在70名入っているそうなのですが、大変それでも建て直したのだけれども、狭過ぎると。そこにその子供を入れる形になったということで、確かに子供の立場を考えても、それでは気の毒だろうと、それはそんなふうに感じておりまして、やはり専門スタッフを別に配置をしたり、それから違う部屋だとか、建物で専門的な体制のもとに子供たちが受け入れられるような体制をつくっていくことが大変必要だろうというふうに感じておりますので、その辺ぜひ3回目のご答弁をしていただきたいというふうに感じておりますので、よろしくお願いいたします。

 以上で再々質問とさせていただきます。        

○議長(高橋功) 当局の答弁を求めます。

 まず、市長。

(市長 登壇)

◎市長(岡部正英) 岡村議員の再々質問にお答えをいたします。

 先ほどお答えをいたしましたけれども、資格証明書の発行、これは大変命にかかわる深刻な問題ととらえておりますし、もちろん大変なご家庭であるということは、想像がつくわけでございますし、きょうたまたま私市長への一言という投書をいただくものですから、その中に母子家庭で税金が納められないと、こういう文書で来たものですから、それも担当に指示いたしまして、相談に乗るようにと、こういうことでたまたまきょう朝決裁して、その相談に乗るようにという指示したところなのですけれども、この件につきましては、先ほど私お話し申し上げたように、ぜひ相談を受けて、そしてできるだけの対話をすると。状況によってはこれは当然生活保護を受けるとか、そういう事情も起きてくることもあるわけですから、そういうところはあくまでもご相談いただいて、それで担当窓口のほうにも十分私のほうからも指示しておきますし、部長もおいでですから、そういう本当に厳しい状態にある方、これは佐野市も財政的にも厳しいのですけれども、やはりその中にあってできるだけ命ほどとうといものはないわけでございますので、今後ともこの点については対処していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長(高橋功) 次に、健康福祉部長。

(健康福祉部長 登壇)

◎健康福祉部長(落合潔) 再々質問にお答えを申し上げます。

 所得がゼロなのに出しているというような質問ありましたけれども、国保につきましては、所得水準が低いといった、そういう構造的な脆弱さを有しているわけでございます。この所得ゼロの世帯でございますが、所得がゼロということは収入がゼロかというと、そうではありませんで、給与所得者については給与控除が65万円、年金者は法的控除が70万円の控除があります。その残りということになります。また、障害者年金、それから遺族年金は非課税ということになりますので、所得がゼロだと収入はゼロだという考え方にはならないと思います。135世帯の乳幼児や小中学生の世帯につきましては、135世帯のうち約11%の15世帯が18年10月から資格証明書の世帯でございます。残りのうち86世帯が短期証切れの世帯やそれから国保脱退、未届けが16世帯あります。今後とも相談員による自宅訪問、それから納税相談、届け出の指導等を積極的に実施をしていきたいということで考えております。短期保険証の交付については、納税者の方と面談をする機会をふやしてお願いをしていくということで交付しているところであります。

 それから学童クラブの関係でありますが、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、今後とも関係機関、関係部署と連絡をとりながら対応してまいりたいと考えております。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(高橋功) 以上で当局の答弁は終わりました。

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