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市長の専決処分事項承認について
佐野市都市計画税条例の改正について
本市における今回の都市計画税、この影響額は
佐野市国民健康保険税条例の改正について
佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の改正について
教育委員会委員の任命について

議会報告・2017年(H29)5月臨時会(第2回)
5月 11日(木)質問と答弁(全文)

一般質問と答弁
(17番 岡村議員登壇)

◆17番(岡村恵子) それでは、幾つか質疑をさせていただきます。

 まず、1つ目に議案第44号 市長の専決処分事項承認につきまして、専決第1号 佐野市税条例の改正となっております。この中身を見てみますと、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の公布と、それで佐野市の税条例を改正する必要があるというふうな中身になっております。文言の整理も随分あるようなのですけれども、今回のこの改正の中身についてお聞きしたいと思っております。

 それから、この改正によって本市における影響する金額、それについてもお聞きしたいと思います。

 続きまして、議案第45号 市長の専決処分事項承認につきまして、専決第2号 佐野市都市計画税条例の改正についてということであります。これは、先ほどの市税条例に伴った項目の変更というふうには読み取れますが、今回のこの改正の内容などについてもお聞きいたします。

 そしてまた、本市における今回の都市計画税、この影響額はどうなるのかということでお聞きしたいと思います。

 続きまして、議案第46号 市長の専決処分事項承認についてでありますが、専決第3号 佐野市国民健康保険税条例の改正についてということであります。この今回の中身につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴って佐野市国民健康保険税条例を改正する必要があるということで、理由の中に説明がございます。この中身を見てみますと、第21条第2号中、これを26万5,000円を27万円に改め、同条第3号中の48万円を49万円に改めるとなっております。この第21条を見てみますと、税の減額という項目の中のものであるという理解をするところでありますが、これらの内容につきまして、改正点の内容についてお聞きしたいと思います。

 そして、本市での影響件数、どのぐらいの件数が、今回この改正に伴って減額の対象の幅が広がるのか。また、影響額がどのぐらいかということで、そのことにつきましてもお聞きしたいと思います。

 続きまして、議案第47号 市長の専決処分事項承認につきまして、専決第4号 佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の改正についてであります。この今の理由としますと、施行令の一部改正ということになっております。そして、佐野市の保育料の月額表、1号認定、教育の提供を受ける場合ということで、国の基準は段階的には5段階ということが基準になっておりまして、佐野市の場合は大変善処されているというふうな理解をしているところですが、8段階に細かく、それも金額も国の基準よりも低く設定をされているという点では、市民にとってはやはり利用がしやすいということになります。今回のこの改正の中身については、プラス基準をこの説明の中にありますように、またさらに段階をやはりふやすという形で、市町村民税所得割の額の区分ということで、これがきめ細かく、7万円から10万円未満だったものを7万円以上7万7,101円未満というのを1段階つくりまして、7万7,101円以上10万円未満ということで、これも細かく分かれてつくられていると。こういう点では、市民にとっては大変利用しやすい保育料になっているのかなと認識をしているところです。   お聞きしたいのは、今回国基準とまた佐野市の基準が違うわけでありますので、施行令の一部改正となっておりますが、その改正点。また、本市での今回改正する考え方。また、その影響額につきましてお聞きいたしまして、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。

○議長(井川克彦) 当局の答弁を求めます。
 まず、総合政策部長。

◎総合政策部長(加藤栄作) 私からは、岡村恵子議員の議案第44号、45号、46号の3議案についての質疑にお答えをいたします。

 初めに、議案第44号についてでございますが、改正の内容につきましては、市民税にかかわる部分と固定資産税にかかわる部分の改正でございます。まず、市民税の関係でございますが、地方税法の改正に伴うもので、個人市民税におきまして特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかわる所得について、総合課税、申告分離課税、申告不要の中から、納税者の意思を勘案して所得税と異なる方式により市民税を課することができることを明確化するものでございます。また、法人市民税におきまして、引用条項の整備及び字句の修正をするものでございます。以上の改正による市への影響額はございません。

 次に、固定資産税の関係でございますが、同じく地方税法の改正に伴うもので、内容は5点ございます。まず、
1点目としては、震災等により滅失、損壊した償却資産にかわるものとして、被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内で償却資産を取得した場合、固定資産税について最初の4年間、2分の1を減額する課税標準の特例措置の追加に伴う改正でございます。
2点目としまして、居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションにかかわる税額の案分方法について、現行の区分所有に係る家屋と同様に、区分所有者全員の協議による補正方法の申し出が追加されたことに伴う改正でございます。
3点目として、震災等により被災した住宅用地について、被災市街地復興促進地域に定められた場合には、その特例期間を現行の2年間から4年間に拡充する改正でございます。
4点目として、固定資産税等の課税標準の特例について、都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫及びノンフロン製品に係る償却資産の特例措置の廃止等に伴う改正でございます。
5点目として、耐震改修または熱損失防止改修、いわゆる省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の追加に伴うものでございます。この特例措置を受けようとする者が、必要書類を添付して市町村に申告をした場合には、改修工事が完了した翌年度分に限り、耐震工事が行われた住宅については減額すべき額が現行の2分の1から3分の2に、また省エネ改修が行われた住宅については減額すべき額が現行の3分の1から3分の2に拡充となったことに伴う改正でございます。

以上5点の改正による市への影響額はございません。

 次に、議案第45号でございます。内容につきましては、固定資産税等の課税標準の特例について、都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫及びノンフロン製品に係る償却資産の特例措置の廃止等に伴う引用条項の項ずれなどを整備するものでございます。影響額につきましては、今回廃止された特例措置の適用を受けている償却資産は本市にはありませんので、改正による影響額はございません。

 次に、議案第46号でございますが、まず改正の内容につきましては、国民健康保険税の軽減措置について経済動向等を踏まえまして、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の26万5,000円から27万円に引き上げ、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の48万円から49万円に引き上げるものでございます。影響額でございますが、平成29年3月末日時点の試算では、5割軽減につきましては世帯数は65世帯、軽減額は約311万円増加し、2割軽減につきましては世帯数は10世帯、軽減額は約19万円増加すると見込んでおります。

 以上でございます。

○議長(井川克彦) 次に、こども福祉部長。

◎こども福祉部長(齋川一彦) 議案第47号についての質疑にお答えいたします。

 子ども・子育て支援法施行令の一部改正の改正点と本市の改正の考え方、内容とその影響額につきましては、子ども・子育て支援法施行令が平成29年3月31日に改正され、市町村民税非課税世帯の第2子無償化、年収約360万円未満相当世帯のひとり親世帯等について保護者負担の軽減、同じく年収約360万円未満相当世帯の1号認定子供、いわゆる教育標準時間認定の保護者負担の軽減が図られたものでございます。このたび改正する条例におきまして、本市では国で定める基準より低額に保育料が設定されておりますので、無償化となります市町村民税非課税世帯の第2子以外の保育料につきましては、国が負担軽減する割合を本市の保育料に乗じて保育料を軽減することといたしました。具体的には、1号認定の園児の保育料について参考にご説明させていただきますと、市町村民税の所得割額4万円未満のひとり親世帯の保育料の場合、国では7,550円が3,000円と引き下げとなりますが、市では3,550円が1,400円と引き下げられます。この条例改正による影響でございますが、約270名の園児が対象となり、約280万円の保育料が減額となるものでございます。

 以上でございます。

○議長(井川克彦) 以上で当局の答弁は終了いたしました。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) ほかに質疑はありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております本案は、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) ご異議なしと認めます。
 よって、本案は委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。
 ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) 討論なしと認めます。
 これより議案第44号から第50号まで、以上7件を一括して採決いたします。
 採決は電子表決システムにより行います。
 原案に賛成の議員は青のボタンを、反対の議員は赤のボタンを押してください。

(表  決)

○議長(井川克彦) 押し間違いはありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。
 よって、議案第44号から第50号まで、以上7件はいずれも原案のとおり承認することに決定いたしました。

(17番 岡村議員登壇) ◆17番(岡村恵子) 教育委員会委員の任命につきまして、1点だけお聞きしたいと思います。

 新教育委員会制度ということで、先ほど教育長さんも初めての形で任命をされるという形になったわけです。今回のこの教育委員会委員、教育委員会制度というのはしっかりと残ったわけですが、再任ということでありますので、今までもこの駒形さんについては、同じように再任というか選任されて仕事をしてきたということであります。確認の意味でお聞きしたいと思うのですけれども、政党に所属している方が推薦されているという形になっておりますけれども、参考の中に、4、教育長及び委員の任命について、そのうち委員の定数に1を加えた数の2分の1以上の者が同一の政党に所属することとなってはならないとしております。このことについて、現状と、今後選任に当たっての考え方につきましてお聞きしたいと思います。

○議長(井川克彦) 当局の答弁を求めます。
 行政経営部長。

◎行政経営部長(金子好雄) 議案第52号についての質疑にお答えいたします。
 教育委員会委員の所属政党の現状につきましては、委員定数4人のうち、駒形忠晴様以外の3名の方は無所属でございます。

 また、今後の教育委員会委員の任命につきましては、法律に基づき、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する方に就任していただきたいと考えております。

 以上でございます。

○議長(井川克彦) 以上で当局の答弁は終了いたしました。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) ほかに質疑はありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております本案は、人事に関する案件でありますので、委員会の付託及び討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) ご異議なしと認めます。
 よって、本案は委員会の付託及び討論を省略することに決定いたしました。
 これより議案第52号を採決いたします。
 採決は電子表決システムにより行います。
 原案に同意することに賛成の議員は青のボタンを、反対の議員は赤のボタンを押してください。

(表  決)

○議長(井川克彦) 押し間違いはありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(井川克彦) なしと認め、採決を確定いたします。
 賛成全員であります。
 よって、議案第52号は同意することに決定いたしました。
○議長(井川克彦)

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