◆1番(岡村恵子) ただいまから一般質問を行わせていただきます。一つ目に入札制度の改善について、二つ目に指定管理者制度について、三つ目に子育て支援について、四つ目に巡回バスと移送サービスについて、この4点についてお聞きいたします。
一つ目に、入札制度の改善についてお聞きいたします。2001年4月から、国や地方自治体で公共事業の談合事件が多発していることを受け、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が成立し、実施されてきました。この内容は、
一つ目に入札、契約の過程、内容の透明性の確保、
二つ目に入札、契約参加者の公正な競争の促進、
三つ目に不正行為の排除の徹底、
四つ目に公共工事の適正な施工の確保、
五つ目に公共工事の発注見通しの公表、
六つ目に一括下請負の全面禁止、
七つ目に談合の疑いがある場合の公正取引委員会への通知などが明記されました。
公共工事による入札制度の改善は、競争性、透明性が確保され、納税する市民が納得できる公平、公正なものであり、地域の雇用を守り、優良な中小中堅建設業者の受注の機会が確保されること、それはイコール不良業者の排除にもつながってくるものです。しかし、いまだ国や地方で公共工事における市民の貴重な税金を食い物にする談合が繰り返されているのが実情となっています。先日の新聞報道によれば、埼玉県上尾市が建設したごみ焼却場施設建設の入札をめぐり、談合で工事費を不当につり上げられたとして、市民がJFEエンジニアリングを相手に訴訟を起こした事件で34億4,000万円の損害賠償を求めたのに対し、さいたま地裁は8億8,580万円の返済を命じました。この判決で裁判長は、このJFEエンジニアリングが個別的な証拠がないとしても、入札金額などから談合による落札でないとうかがわれる特段の事情がない限り、予定業者が落札したと確認するのが相当といたしました。ごみ焼却場施設建設の談合をめぐる一連の訴訟で、直接的な証拠のない事案で談合を認める判決は全国で初めてとのことです。旧佐野市でも新清掃センターの建設の契約は最近でありましたので、決して人ごとではありません。また、先日発覚した国の橋梁談合問題は過去最大限の摘発となりましたが、今回のこの事件の背景には諸外国と比べ、けた違いに談合に甘い制度と、政、官、財の癒着の実態があからさまになったと言えます。宇都宮市では、栃木県や宇都宮市発注のすべての橋梁工事で予定価格の95%前後で落札をし、また他の公共工事をめぐり、談合を繰り返していたとして、独占禁止法違反で、建設業者41社に対し、排除勧告をいたしました。工事数357件、課徴金は5億8,000万円と報道されています。では、このような中、本市の入札の状況はどうだったのでしょうか。今回の議会に議案となっております田之入公園整備事業に伴う佐野清掃センター施設解体工事請負契約につきましても、入札率95.28の高入札率であり、入札のあり方に問題があるのではないかと議案質疑の中でも明らかになってきたところです。
ここで一つ目に、本市の入札にかかわってお聞きいたしますが、本市の他の建設関係の入札の状況を当局からいただいた資料に基づいて申しますと、11月24日時点で145件中入札率95%以上のものが55件、そして94%以上、しかも高どまりのものが全体で129件であり、オンブズマンの見解である95%以上が談合の疑いありの範囲に入っております。このような状況は、市の管理体制に問題があると指摘せざるを得ません。ここでお聞きいたしますが、今後談合を防ぐために、どのように入札制度を改善しようとするのかお聞きいたします。
二つ目に、宇都宮市発注の公共工事をめぐる談合事件で、本市は11月7日までに公正取引委員会の排除勧告を応諾した41社のうち、本市に入札参加資格のある18社に4カ月の指名停止処分を行いました。本市の入札にかかわる大きな問題が起きたわけですから、これら本市のこの間の入札改善委員会での論議の内容と、談合問題にメスを入れる論議がどのように行われてきたのか、入札改善委員会の役割をどのように発揮してきたのかお聞かせ願います。私は、先日の議員全員協議会で、この指名停止措置の件で議員にきちんと説明すべきだと申しました。しかし、説明のないままに過ぎてきていたわけです。
三つ目に、談合を防ぐためにも、入札の電子化についても研究をしてきていると思います。この入札の電子化について市はどのように考え、対処しようとしてきているのかお聞きいたします。栃木県では、昨年度よりこの電子入札制度を導入していて、平成19年度にはすべての入札に適用させるとしています。
四つ目に、談合のやり得を許さないこと、そのためには談合に対するペナルティー、罰則を強化することが求められています。独占禁止法違反や談合などの場合を本市の従来の対応に比して、どう厳しく対処するおつもりなのかお聞きいたします。まず、指名停止措置の強化、契約書約款の損害賠償予約条項の強化について、また条件つき一般競争入札の適用の拡大についてなどについてお聞きいたします。
二つ目に、指定管理者制度についてお聞きいたします。9月議会では手続条例と設置条例が議決され、今回の議会には公募による事業者の選定がされ、その関係議案が出されてきています。大変スピーディーな選考であると感じます。私たち日本共産党議員団は、この条例制定に当たり、実施に当たっては公正、適切、平等の原則とサービスを通じて住民の福祉の増進が図れるよう努めるべきであると意見を述べてきました。この選考が公平で適切な選考だったのか、そして住民のサービス増進という点ではどうなのか、指定管理者制度のスタートでありますので、肝心なところであります。まず、考える一つの視点といたしまして、2003年の地方自治法一部改正によっても少しも変わっていない公の施設の本来の趣旨、ここをしっかり認識しなければなりません。公の施設は、今もっても住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設であります。なぜかといいますと、公の財政によって設置されている公の施設であり、ここのところが少しも変わることなく生きているものだからです。ですから、条例上に明記されているその施設の役割はしっかり引き継がれなければなりません。一方で、この指定管理者制度の導入によって、公共施設の運営が民間企業の運営に切りかわり、民間企業にとっての大きなビジネスチャンスともなってきます。ですから、住民へのサービス低下のおそれはいつも漂っている一方、利用者、住民の参加や、住民のチェックの保障が欠けてくる面があります。これが営利企業に渡されると、議会にも定期的な報告がなくなり、年度ごとの報告のみになり、大幅に後退することになります。今回の指定管理者の指定に当たり、今回導入になった施設について、市当局と特定の事業者の癒着の温床になってくることが危惧されます。
ここで一つ目にお聞きいたしますが、今回の公募に当たり、市当局と特定事業者の一部企業が有利になるようなことは排していかなければなりません。この癒着の温床にならないような努力をどうなされてきたのかお聞きいたします。
二つ目に、この指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則では、選定委員会を設置するとなっています。この組織は、本市は学識経験者、助役及び収入役、行政経営部長、総合政策部長及び公の施設を所管する部長となっています。今回の指定に当たり、その選考過程や選考結果を公表すべきと考えます。私は、議案質疑の中で、再三にわたり公表を求め、これを求めてまいりました。そして、公表するとの答弁でした。どのような審議がされてきたのか、この辺についても明らかにすべきです。
三つ目に、先ほども触れましたように施設の専門性を生かし、住民サービスの向上を図ること、利用者や住民のチェック機能を持たせることが大切です。また、選考に当たり、市民との協働ということを大事にして、そのような視点でやろうとしているのかお聞きいたします。
四つ目に、今までに言いましたさまざまな問題を予防し、クリアしていくために、施設ごとに検討して、運用の確立、個別の条例の充実などが求められてくると思います。どうでしょうか、お聞きいたします。
五つ目にお聞きいたしますが、今回の施設の公募による選定の結果について、なぜその事業者が選定されたのか、その内容を公表のみではなくて、市民に納得のいくように明らかにしていくことが必要と考えますが、どうでしょうか。
六つ目に、今回の公募による施設の中の総合ボランティアセンターの選定に当たっては、条例の中には総合ボランティアセンターの役割として、ボランティアの支援や推進、ボランティア活動に関する情報の収集及び提供、ボランティア活動の資質向上となっていますが、今回の事業者選定に当たり、この条例にもあるような役割を十分果たさせる選定結果になったとお考えかお聞きいたします。ほかに市内の事業者などが応募しているとすれば、なぜその事業者が選ばれなかったのか、その理由につきまして明らかにしていただきたいと思います。
七つ目に、総合ボランティアセンターやその他の今回の公募の施設について、あくまで住民の福祉向上を図るために今回指定された事業者との協議を、そしてまた協定書などを結んでいくと思いますが、どのような観点でそのようなことを進めていくお考えかお聞きしておきたいというふうに思います。
三つ目に、子育て支援についてお聞きいたします。まず、合併で白紙になっておりますこどもの街宣言についてお聞きいたします。旧佐野市では、こどもの街宣言を行ってきました。この宣言の中の一部には、子供は佐野の宝、見守り、育て、大切にする日本一のこどもの街、こんな佐野市をつくりたいと結んでいます。今子供をめぐるさまざまな悲しい出来事が起こっています。「子ども白書」を発刊している日本子どもを守る会会長の中野光さんは、「子ども白書2005」の前文の中で次のように述べています。それにしても2005年の今日本の子供をめぐる現実は何と厳しいことでしょうか。連日のように伝えられる悲劇的で不幸な事件の数々が後を絶ちません。子供たちのために最も大切な仕事をしている人々を統制、管理の対象とし、子供期にふさわしい環境をつくる努力をしない行政、そのまま言います。それでいて、国や郷土を愛せよと法律で決めようとする政策、そのようなことから人間にふさわしい愛は育ちようありません。この「子ども白書」の内容もそのことを物語っているはずです。かつてノーベル平和賞を受賞したエリ・ヴィーゼルが語った次のような言葉も私たちへの愛の励ましです。私たち自身が生き抜くことができるよう、子供たちは死んではならない。私たちの生命が敗北によって途切れることのないよう、子供たちが育ち、花開かねばならない、以上このように言っています。
ここで一つ目にお聞きいたしますが、日本は子どもの権利条約を10年前に批准しています。この中にも、児童は特別な保護及び援助についての権利を享受するとしています。ぜひこどもの街宣言をするとしたら、子どもの権利条約に基づくものにし、子供たちのさまざまな権利を守っていくことが盛り込まれていくべきと考えますが、どうでしょうか。
子育て支援の二つ目に、子育て支援の重要な施策の一つであります学童保育の充実についてお聞きいたします。本市の学童クラブは公営で13カ所、民間5カ所にふえてきています。この学童保育は共働き、ひとり親家庭の子育てにはなくてはならない施設として、ついに国は1997年の児童福祉法改正によって、放課後児童健全育成事業の名称で法制化に踏み切りました。この法制化以後急激に学童保育数と入所児童数はふえ、学童保育の必要性と期待はますます高まっています。政府は、学童保育が少子化対策、仕事と子育ての両立、次世代育成支援の観点からも重要な施策であるとして、必要な地域すべてに整備していくという方針を持つまでになってきています。今や放課後子供たちが安全に生活できる、命を守るということからも重要な施策であると感じます。2005年5月1日現在、学童保育数は2,033市区町村に1万5,309カ所となりました。この1年間で631カ所ふえました。この数年来の増加数から比べ、緩やかな増加になっています。これは、地域行動計画が5年間に2,400カ所増という数にとどまっていることのあらわれと言われています。本市の状況は、全小学校区28校中公立で13カ所、民間5カ所ですから18カ所、小学校区の64%です。これは、1から3年生の児童数の約20%、母親が働いている児童の62.3%にとどまっています。まだまだ不足していると言えます。
では、どんなふうに足りていないのでしょうか。まず、今の学童保育の幾つかの角度から分析をしてみますと、学童保育は学校から子供自身が歩いて通う施設ですので、小学校区に必要です。学童保育のない小学校区の子供たちの中には、遠く離れた他学校の学童保育に通っている子もいます。送迎の援助も必要となってきております。また、入所児童の急増で小学校区1施設で大規模化し、数が足りない地域がふえてきています。では、市内の状況の入所人数の多い順を挙げてみますと、城北こどもクラブ118人、植野こどもクラブ75人、犬伏こどもクラブ58人、田沼こどもクラブ52人、中央こどもクラブ49人、民間で言いますとあおぞら学童クラブ57人、シャボン玉児童クラブ52人となっています。つくられたところから必要性がふえて、大規模化してきています。これは、必要性が潜在化していると言えます。圧倒的な数の不足となっています。政府はやっと数をふやす方針を持つようになりましたが、質的拡充の方針は明確でなく、法制化したときも地域の実情に応じて柔軟にといって、最低限必要な基準もつくらずに来ました。全国の中でも自主的に運営基準をつくり、数、質の点で充実させてきています。本市も必要と考えます。厚生労働省が初めて学童保育がある市町村に対し、施設及び設備の基準があるかどうか調べた結果は、基準を文書で示している自治体は全国で45自治体、全体の2%という状況です。そして、設備だけではなくて、指導員の配置基準もなく、非正規職員で、少ない指導員で大勢の子供たちを見ているのが実情となっています。全国学童保育連絡協議会では、対象児童を6年生までとする。法律ではおおむね10歳未満となっていますが、補助金は6年生まで認められています。この基準の適正規模として、40人を超えたら大規模化するのではなくて、2カ所にするなどとしています。
ここで学童保育の一つ目にお聞きいたしますが、ぜひ本市でも運営基準をつくり、子供の安心、安定した学童保育の場所をつくるために、さらなる努力を求めたいと思います。
二つ目に、民間の学童保育に対し、補助を強化することが求められています。現在の国庫補助制度では、民間については児童数の割合でしか出ていませんので、運営が困難をきわめています。ぜひ補助を増額すべきと思いますが、いかがでしょうか。
三つ目に、民間がやっている学童保育に対し、内容などに不足があれば施設整備など支援する方向で充実させていくことが求められていると思いますが、どうでしょうか、お聞きいたします。
四つ目に、障害者を中心として入れている学童クラブに対し、支援を強化していくことが求められていると思います。いかがでしょうか。
子育て支援の三つ目に、保育所についてお聞きいたします。その一つ目に、保育料の見直しの検討が今行われています。今子育てへの経済的負担の重さが深刻になっています。定率減税の廃止や、さまざまな控除の廃止で、保育料の段階がただでさえ上がっていってしまいます。少しでも安い保育料を設定し、子育て支援を経済的にも配慮していくべきと考えます。保育料設定の所得段階の設定は、細分化している旧田沼町、旧葛生町に合わせ、17段階に統一し、せめて料金は一番安い旧葛生町に合わせていくべきと考えます。どうでしょうか、お聞きいたします。
二つ目に、入所希望者が今増加している地域、特に低年齢児の枠拡大か増築が求められてきています。市が待機児童とした人数を見ても、ゼロ歳児3人、1歳で9人、希望にこたえられるよう充実させていくべきと考えますが、どうでしょうか、お聞きいたします。
三つ目に、施設整備費と運営費については、国の方では補助金ではなくて、交付金化いたしました。ですから、市の構えが決定的に左右することになります。ぜひ充実する方向に向かっていただき、民間に対する補助もふやしてほしいと考えますが、どうでしょうか。
四つ目に、待機児にかかわってお聞きいたします。本市では、申請をして入所を待っているというのを待機児としてポイントしていると思います。今入所受け付け要件を緩和することが求められています。本市は、職が決まって申請をする。お隣の足利市は、職を見つけているときから申請ができるという大きな違いがあります。また、あいていないからといってあきらめた人、また託児所に回った人たちは待機児としてポイントされません。今待機児をきちんと要件を緩和し、ポイントしていくこと、これはなぜ大切かといいますと、今国、県の方では待機児の多いところを必要性をもってハード交付金の交付をポイント制で行う制度になってきているからです。この待機児の受け付け要件と待機児のポイントの仕方をぜひしっかりとしていただきたい、このように思います。また、田沼町の保育園の統合計画は、地域の子育てにマイナスにならないように考慮すべきだと思いますが、どのようにお考えかお聞きいたします。
四つ目の質問は、巡回バスと移送サービスについてお聞きいたします。今車を持たない方の移動手段が切実に求められています。他市から引っ越してきた方は、買い物に行くにも移動手段がなくて何と不便なところだろうと言います。市民の多くの方が巡回バスなどの充実を求め、全市内に走らせていくとともに、高齢者が多い市営住宅など各地域にとまって、低料金で利用しやすいものを求めています。今旧田沼町と旧葛生町が走らせていた佐野市自家用有償バス検討委員会も設置をされ、今後検討も進められていくと思いますが、ぜひ全市内に拡充し、そしてきめ細かくとまり、市民や高齢者などが使いやすいものにしていくべきだと提案させていただきます。市民が何しろ使いやすい巡回バスに関して、実現に関して市のお考えをお聞きいたします。
次に、移送サービスについて拡充が求められております。そのことについてお聞きいたします。この移送サービスは、今市市や高根沢町が福祉有償運送セダン型車両特区の申請をし、認可を受けています。この申請の内容は、NPOなどが福祉車両で行っている移動制約者の有償運送に、同市や同町内を特区として一般車両の使用が認められているというものです。道路運送法の80条ガイドライン、これは国土交通省から福祉運送にかかわる通達で、道路運送法の許可という形で白ナンバーによる非営利移動サービスが法的に認められたわけです。しかし、これが来年3月で切れることを受けて、どうしても来年4月から特区の認可が必要になってきています。1月の審査の日程に間に合わなければ、次は5月ということになりますので、1月の審査の時期に申請を確実にしていただきたい、このことについてお聞きいたします。NPO法人福祉交通支援センターが発行しております「解説移動サービスと道路運送法の新基準」の冊子によれば、今都市部にしても電車、バス、タクシーの移動手段が十分確保できると考えられるようなところ、例えば東京都世田谷区、神奈川県大和市などが福祉運送の特区を申請し、運営協議会の場を持ったという事実を見れば、現在の日本の風土が福祉輸送の必要性をかなり抱えている、このことを証明していると、このように述べています。ぜひこの申請を確実にお願いいたします。
最後になりますが、移送サービスを行っているNPOなどに財政的な支援をしていくことが求められていると思います。どうでしょうか。
最後にそのことをお聞きいたしまして、1回目の質問を終わらせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。
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