第1条(目的)
平和憲法である憲法九条を守り、その理念を広めることを目的とする。
第2条(名称、所在地)
名称は「足利・九条の会」とし、足利市本城3丁目2090 徳正寺内に事務局を置く。
第3条(会員)
会の目的に賛同する人は、誰でも会員になることができる。
第4条(目的)
憲法九条の理念を広めるため、学習会、講演会、近隣の「九条の会」との交流や協力、ニュースの発行、ホームページの開設と活用、賛同者署名活動などに取り組む。
第5条(組織)
この会に代表、世話人会、事務局を置く。
代表は会を代表し、会の運営には世話人会が当たり、実務、会計等は事務局が行なう。
第6条(任期)
世話人の任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条(会議)
会は、必要に応じて会議を開催し、会の重要事項について審議・決定する。
第8条(会の財政)
この会は、カンパによって運営する。
第9条(規約の改正)
この規約の改正には、会議出席者の三分の二以上の同意を必要とする。
附則
この規約は2006年4月9日より施行するもとする。